感染症受診報告書について
保護者の皆様へ
感染症受診報告書について
学校では、多くの児童が学校生活を送っているため、感染症にかかり、治らないままその児童が登校すると、感染が拡大するおそれがあります。
そこで、感染症にかかった場合、本校では「感染症受診報告書」を提出していただいています。感染症にかかった場合は、担任または養護教諭までご連絡いただければ『感染症受診報告書』をお渡しします
保護者の方が記入・捺印し、お子さんが登校する日に持参し、担任へ提出してください。医師の診断書は必要ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
左がインフルエンザ用
右がその他の感染症用
学校感染症一覧(学校保健安全法施行規則第19条)
学校感染症に罹患した場合は、出席停止になりますので、必ず学校へ報告してください。
第二種
感染症名 | 出席停止の期間 | |||
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 発症した後5日、かつ、解熱した後2日を経過するまで | |||
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで | |||
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |||
流行性耳下線炎 (おたふく風邪) |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫張が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |||
風しん | 発疹が消失するまで | |||
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |||
咽頭結膜熱 (プール熱) |
主要症状が消失した後、2日を経過するまで | |||
結核 | 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで | |||
髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |