感染症受診報告書について

保護者の皆様へ

感染症受診報告書について

 学校では、多くの児童が学校生活を送っているため、感染症にかかり、治らないままその児童が登校すると、感染が拡大するおそれがあります。
 そこで、感染症にかかった場合、本校では「感染症受診報告書」を提出していただいています。感染症にかかった場合は、担任または養護教諭までご連絡いただければ『感染症受診報告書』をお渡しします
      
 
保護者の方が記入・捺印し、お子さんが登校する日に持参し、担任へ提出してください。医師の診断書は必要ありません。

 どうぞよろしくお願いいたします。

左がインフルエンザ用

右がその他の感染症用

 

 

 

 

 

学校感染症一覧(学校保健安全法施行規則第19条)
         
学校感染症に罹患した場合は、出席停止になりますので、必ず学校へ報告してください。

 

第二種

感染症名 出席停止の期間
インフルエンザ 発症した後5日、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで 
麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで 

流行性耳下線炎

(おたふく風邪) 

耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫張が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで 
風しん  発疹が消失するまで 
水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで

咽頭結膜熱

(プール熱)

主要症状が消失した後、2日を経過するまで 
結核 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで 
髄膜炎菌性髄膜炎 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで

 

 

 

 

トップへ